最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1344 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人国井俊雄の上告趣意について。
所論一点は第一審判決の事実誤認を、同二点はこれを前提とする擬律錯誤を主張
するものであり、また、同三点は、第一審の裁量に属する審理の程度又は範囲を非
難するに過ぎないものであるから、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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